治療を受けたいけど・・・
「お金が心配で病院にかかれない」
無料定額診療制度は経済的に困難な方と診療所を繋ぐ最初の相談窓口になれます。
まずはお気軽に、ご相談ください。
治療を受けたいけど・・・
「お金が心配で病院にかかれない」
無料定額診療制度は経済的に困難な方と診療所を繋ぐ最初の窓口になれます。
まずはご相談ください。
医療費でお困りの方へ
こんなとき、ご相談ください。
〇収入が少なく、医療費までは払えない。
〇年金だけで、収入がない。
〇健康保険証がない。保険料を滞納している。
など 医療費が心配で受診できない
窓口での一部負担金免除の基準として、
(1)全額免除は1ヶ月の収入が生活保護基準の概ね120%以下
(140%以下で医療費の一部が免除されます)
(2)患者からの申し出があった場合に医療相談員(事務長)が
面談し、公的制度や社会資源の活用の可能性を検討したう
えで、本制度の適応があるか判定をします。この制度の適
応は生活が改善するまでの一時的な措置であり、無料診療
の場合は、健康保険加入または、生活保護開始までの原則
1ヶ月、最大3ヶ月まで基準に利用できます。
(一部負担の全額減免と一部免除は6ヶ月)
《ご相談の対象となる1ヶ月の収入の目安として》
・1人暮らし・・・9~10万程度
・70歳代の夫婦2人暮らし・・・15万程度
・30歳代の夫婦、小学生、中学生の4人家族・・・25万程度
・30歳代の1人親、幼稚園児、小学生の3人家族・・・20万程度
以上はあくまでも目安です。
※収入の確認ができる書類の提出を求めます。
医療費でお困りの方へ
こんなとき、ご相談ください。
〇収入が少なく、医療費までは払えない。
〇年金だけで、収入がない。
〇健康保険証がない。保険料を滞納している。
など 医療費が心配で受診できない
窓口での一部負担金免除の基準として
(1)全額免除は1ヶ月の収入が生活保護基準の概ね120%以下
(140%以下で医療費の一部が免除されます)
(2)患者からの申し出があった場合に医療相談員(事務長)が
面談し、公的制度や社会資源の活用の可能性を検討したう
えで、本制度の適応があるか判定をします。この制度の適
応は生活が改善するまでの一時的な措置であり、無料診療
の場合は、健康保険加入または、生活保護開始までの原則
1ヶ月、最大3ヶ月まで基準に利用できます。
(一部負担の全額減免と一部免除は6ヶ月)
《ご相談の対象となる1ヶ月の収入の目安として》
・1人暮らし・・・9~10万程度
・70歳代の夫婦2人暮らし・・・15万程度
・30歳代の夫婦、小学生、中学生の4人家族・・・25万程度
・30歳代の1人親、幼稚園児、小学生の3人家族・・・20万程度
以上はあくまでも目安です。
※収入の確認ができる書類の提出を求めます。
無料定額診療事業は社会福祉法第2条による制度です。
川崎医療生協の病院とすべての診療所と介護老人保健施設は川崎市へ届出を行い、この制度を行っています。